全国人民代表大会| [公布日] 2021/4/29 [発効日] 2021/4/29
(1)第十五条は、次のように修正します。「集会所に使用され、事業が運営前の防火検査は告知約束管理の対象となります。集会所が使用される際、または事業される前、建設企業または使用企業は、その場所が所在する県級以上の地方人民政府消防救援機関に安全検査を申し込み、作業現場が火災技術基準及び管理規則を満たしていることを約束し、必要な資料を提出し、その約束と資料の信憑性に責任を負います。
「消防署は、申請者が提出した資料に審査を行います。申請資料が完全で、法的形式に準拠している場合、許可が与えます。消防署は、防火技術基準及び管理規則に基づき、約束した集会所に早急に審査を行うこととします。」
「申請者が通知や約束などの方法を使用しない場合、消防署は、防火技術基準及び管理規則に基づき、申請を受け入れた日から10営業日以内に現場を検査するものとします。検査結果が消防安全要求に満たす場合、許可を与えます。」
「消防署の許可なしに集会場所を使用したり、営業したりすることはできません。消防安全検査の具体的な対策は、国務院の応急事態管理部門が策定するものとします。」
(2)第三十四条を次のように改訂します。「消防施設の維持・メンテナンス、消防安全性評価等の消防技術サービス機関は、従業条件を満たすべき、従業員は、以下の資格を取得しなければならない。法律、行政規則、国内基準、業界基準及び執行基準に基づき、依頼を受取、消防技術サービスを提供する、且つサービス品質に責任を負います。」
(3)第五十八条第1条第四項は、次のように改訂します。「(四)消防署の許可なく、集会所を使用し、営業を行う場合、或いは確認で場所や営業状況が約束されたのと一致しないことが判明した場合」。
第2条が追加されます。「確認の結果、集会所の使用及びビジネス条件が約束された内容に準拠していないことが判明した場合、制限時間内に改訂を行うように命令され、改訂が行われないまたは制限時間内に改訂した内容が要求に満たされない場合、法律に従って許可を取り消されるものとします。」
(4)第六十九条を次のように改訂します。「消防施設の維持・メンテナンス、消防評価等、消防技術サービス活動に従事する資格を持たない又は偽り書類を発行する消防技術サービス機関または、消防救助機関から改訂を命じられ、五万元以上十万元以下の罰金、直責任者及びその他の直責任者に1万元以上五万元以下の罰金が科せられる。国家基準及び業界基準に従って消防技術サービス活動を実施しなかった者は、改訂を行うように命じられ、五万元以下の罰金を課し。直接責任者及びその他の直接責任者に対する1万元いかの罰金を課し。違法収入がある場合は没収し、他人に損失が生じた場合は法律に従い補償を行うものとします。状況深刻な場合は、法律に従って営業を中止するか、関連資格を取り消すように命じするものとします。重大な損失が発生した場合、関連部門は事業許可を取り消し、関連責任者に対し一生に市場へ入ることが禁止する措置を講じるものとします。
「前項に規定している機関が偽りの書類を発行し、他人に損害を与えた場合、法律に基づく補償の責任を負います。重大な損失が生じた場合、消防署は、関連実業を停止または資格の取り消すように命じられるものとします。法律に従い、関連部門は事業許可を取り消し、関連する責任を負うものとします。責任者に対し一生に市場へ入ることが禁止する処置を採用します。」
影響:消防施設維持メンテナンス検査及び消防評価機関による評価資質制度を取り消します。公共の集会所が使用及び営業前の防火検査を簡素化し、通知及び約束管理を実施します。